新潟県村上市の総合型スポーツクラブ

NPO法人 さんぽくスポーツ協会

定款

イベント

健康

子ども向け

スポーツ少年団

競技スポーツ

 

特定非営利活動法人 さんぽくスポーツ協会 定款

◎第1章 総則
(名称)
1.この法人は、特定非営利活動法人さんぽくスポーツ協会という。

(事務所)
2.この法人は、主たる事務所を新潟県村上市に置く。

◎第2章 目的及び事業
(目的)
3.この法人は、スポーツ活動、文化活動の振興及びまちづくりの推進を図るため、子ど もから高齢者まですべての人が、健康で、元気に、楽しく、気軽に活動できる機会の提供や事業の展開を図り、豊かで活力ある地域づくりに貢献することを目的とする。

(特定非営利活動の種類
4.この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。 
(1)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(2)子どもの健全育成を図る活動
(3)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(4)社会教育の推進を図る活動 
(5)まちづくりの推進を図る活動 

(事業)
5.この法人は第3条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。
(1)スポーツの普及に関する事業
(2)地域住民の健康の保持増進に関する事業
(3)スポーツ等を通した青少年の心身の健全育成に関する事業
(4)各種スポーツ教室、大会、イベント、研修会及び講演会等の開催
(5)指導者の育成、確保及び資質向上に関する事業
(6)文化活動及び社会教育、並びにまちづくりの推進に関する事業
(7)体育施設等の管理・運営に関する事業
(8)その他この法人の目的達成のために必要な事業

◎第3章 会員
(種別) 
6.この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1)正会員:この法人の目的に賛同して入会し、この法人の活動を推進する個人で、総会の構成員として総会における議決権を有するもの
(2)利用会員:この法人の目的に賛同して入会し、この法人の活動に参加及び提供するサービスを利用する小学生、中学生及び高校生で、総会の構成員とならないもの
(3)賛助会員:この法人の目的に賛同しこの法人の活動を賛助、支援する個人・団体 

2.この定款に定める以外の会員に関する規程は、総会で別に定める。  

(入会) 
7.この法人の会員になろうとするものは、別に定める入会申込書を会長に提出するものとする。

2.会長は、前項の申込者が第3条に定めるこの法人の目的に賛同するものであると認めるときは、これを拒否する正当な理由のない限り入会を承諾するものとする。

3.会長は第1項の申込者の入会を承認しないときは、速やかに書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(会費)
8.会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)
9.会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)本人が退会届を提出したとき。
(2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3)正当な理由なく会費を滞納し催促を受けてもなお納入しないとき。
(4)除名されたとき。

(退会)
10.会員は、別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。     

(除名)
11.会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)法令、又はこの法人の定款等に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又はこの法人の目的に反する行為をしたとき。

(会費等の不返還)
12.  既に納入した会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

◎第4章 役員及び職員
(種別及び定数)
13.この法人に次の役員を置く。
(1)理事 4名以上20名以内
(2)監事 2名

2.理事のうち、1名を会長、3名を副会長とする。

(選任等)
14.理事及び監事は、総会において正会員の中から選任する。

2.会長及び副会長は、理事の互選とする。

3.役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

4.監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

(職務) 
15.会長は、この法人を代表し、この法人の業務を総括する。

2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。

3.理事は、理事会を構成し、定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の展開する事業の運営にあたる。

4.監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)この法人の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会または所轄庁に報告すること。
(4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)理事の業務執行または財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。

(任期等)
16.役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2.欠員補充又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。

3.役員は、辞任又は任期満了後においても、後任の役員が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

4.第1項の規定に関わらず、後任の役員が選任されていない場合は、任期の末日後、最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。

(欠員補充)
17.理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任) 
18. 役員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任できる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(報酬等) 
19.役員は、その総数の3分の1以下の範囲で報酬を受けることができる。

2. 役員には、その職務を遂行するために要した費用を弁償することができる。    

3.前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

(事務局、職員等)
20.この法人に、事務を処理するため事務局を設け、マネジャー(事務局長)及び必要な職員を置く。

2.職員は会長が任免する。ただし、マネジャー(事務局長)職については、理事会の承認を経て会長が委嘱する。

3.事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の議決を経て会長が別に定める。

4.この法人の運営、事業の実施などについて、助言等支援を受けるため、顧問やアドバイザー、スポーツドクターなどを置くことができる。

5.前項の顧問、アドバイザー、スポーツドクターなどについては、会長が委嘱する。

◎第5章 総会
(種別)
21.この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(構成)
22.総会は、正会員をもって構成する。

(権能)
23.総会は、次の事項について議決する。
(1)定款の変更に関する事項
(2)解散に関する事項
(3)合併に関する事項
(4)事業計画及び活動予算に関する事項
(5)事業報告及び活動決算に関する事項
(6)役員の選任、解任及び報酬に関する事項
(7)会費の額に関する事項
(8)借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第51条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(9)その他運営に関する重要事項

(開催)
24.通常総会は、年1回開催する。

2.臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め召集の請求をしたとき。
(2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって召集の請求があったとき。
(3)第15条第4項第4号の規定により、監事から召集があったとき。

(召集)
25.総会は、前条第2項第3号の場合を除き、会長が召集する。

2.会長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。

3.総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は 電磁的方法をもって、少なくとも総会の5日前までに通知しなければならない。

(議長)
26. 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

(定足数)
27.総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(議決)
28.総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

2.総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)
29. 正会員の表決権は、平等とする。

2.やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項 について書面若しくは電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。

3.前項の規定により表決した正会員は、第27条、第28条2項、第30条1項及び第52条の適用については、総会に出席したものとみなす。

4.総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)
30. 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員総数及び出席者数(書面若しくは電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項

2. 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。

◎第6章 理事会
(構成)
31. 理事会は、正会員による理事をもって構成する。

(権能)
32. 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の事項について議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)事務局の組織及び運営に関する事項
(4)事業計画及び活動予算の変更に関する事項
(5)その他総会の議決を要しないこの法人の重要な運営・執行に関する事項

(開催)
33.理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって召集の請求があったとき。
(3)第15条第4項第5号の規定により、監事から召集の請求があったとき。

(召集)
34.理事会は、会長が召集する。

2.会長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。

3.理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、少なくとも理事会の5日前までに通知しなければならない。

(議長)
35. 理事会の議長は、会長がこれに当たる。

(議決)
36.理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

2.理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)
37.各理事の表決権は、平等とする。

2.やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的書面をもって表決することができる。

3.前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。

4.理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)
38. 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面又は電磁的方法による表決者にあっては、その旨を記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項

2.議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。

◎第7章 専門部会
(種別)
39.この法人の事業及び活動の円滑な運営・展開の実効性向上を図るため、専門部会を置くことができる。

2. 専門部会の組織、活動及び運営等に関する事項については、総会の議決を経て会長が別に専門部会規則を定める。

◎第8章 資産及び会計
(資産の構成)
40.この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)会費・賛助会費
(3)寄付金品
(4)財産から生じる収入
(5)事業に伴う収入(受託料・助成金・補助金等を含む)
(6)その他の収入

(資産の区分)
41.この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。

(資産の管理)
42. この法人の資産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

(会計の原則)
43.この法人の会計は法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

(会計の区分)
44. この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計とする。

(事業計画及び予算)
45. この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、会長が作成し、総会の議決を経なければならない。

(暫定予算)
46. 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。

2.前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(予備費の設定及び使用)
47.予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。

2.予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(予算の追加及び更正)
48.予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算)
49. この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、会長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。

2.決算上剰余金を生じたときは、次年度に繰り越すものとする。

(事業年度)
50.この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(臨機の措置)
51.予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

◎第9章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
52.この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項については、所轄庁の認証を得なければならない。

(解散)
53.この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産手続開始の決定
(6)所轄庁による認可の取消し

2.前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。

3.第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を受けなければならない。

(残余財産の帰属)
54.この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、解散を決定する総会により選定された特定非営利活動法人に譲渡するものとする。

(合併)
55. この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

◎第10章 公告の方法
(公告の方法)
56.この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページに掲載して行う。

◎第11章 雑則
(細則)
57. この定款の施行について必要な細則は、理事会を経て、会長が別に定める。


投稿日:2017年4月7日 更新日:

Copyright© NPO法人 さんぽくスポーツ協会 , 2024 AllRights Reserved.